みなさんは、金やプラチナを保有していますでしょうか?
一説には
現在では、銀行にお金を預けていてもわずかな利率しかないため、資産の保有にはなっても増えることはあまりありません。
金融庁の金融審議会である市場ワーキング・グループにおいて、老後30年間で約2,000万円が不足すると受け取れる金額が示されています。そのような背景もありますので、最近では投資を考える人も少なくありません。
金やプラチナも投資の1つの手段として認識されていますので、使用していない貴金属があれば資産形成に役立てるのも良いのではないでしょうか。
本記事では、金やプラチナの知識について徹底解説します。
目次
現在、金もプラチナも殆ど採掘されていません
金もプラチナも今では殆ど採掘されておらず、今はこれまでに人類が掘り出した金やプラチナのみが地球上にあります。
と言っても、地球から金やプラチナがなくなったわけではありません。
人類がとれる範囲の深さにあるものはほぼ掘りつくされたという状態です。
たとえ金鉱山があってこれ以上深く掘っても割にあわないということですね。
人件費などの高騰もあり昔のようにつるはしをもって危険な坑道で安い給料で働く人がいなくなったということです。
金の買取相場はずっと上がっていたがここ2年は水平線
採掘されなくなってから金の買取相場はずっと右肩上がりでしたが、ここ2年は高騰がとまりずっと同じくらいの値段で止まっています。
一説にはビットコインなどの暗号資産に金やプラチナを買っていた人の資金が流失しているという説もあります。
金とプラチナの買取相場の将来予想
正直、これは誰にもわかりません。
金もプラチナも採掘されていないということは需要はあるのに供給がないということなので相場は上がりそうな気もします。
ただ、今まで金やプラチナがなければ作れなかったスマートフォンや電化製品。車の部品など、技術革新で金やプラチナを使わない部品なども開発されていて、以前ほど金やプラチナの需要がないという説もあります。
将来予想は難しいので今日は、現在の買取相場をご案内させて頂きますね。
現在の金とプラチナの業種別の参考見積り比較表
![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
|
2021年10月4日現在の相場です。
相場は日によって大きく変動します。
上記の表は買取価格を保証するものではございません。
また、比較店舗は実際に買取タマSTAFFが見積もりをとった値段です。
買取タマの直近の金やプラチナの買取実績もご覧ください

金とプラチナを売った時の税についても買取タマのスタッフご相談下さい
金やプラチナの売却時に発生する税金とは
金やプラチナを売却するときに税金がかかることをご存知でしょうか。税金に関する知識を身につけていることによって、余計な税金を支払わなくて済むケースも多くなっています。
金やプラチナの現物は、実物資産として位置付けられています。
分かりやすく言うと、他の実物資産として位置付けられている土地や家屋などの不動産と一緒なのです。
決定的な違いは、不動産では固定資産税や都市計画税などの税金が発生しますが、金やプラチナを地金・コイン・純金積立・プラチナ積立などで購入した場合においても税金は発生しません。
購入と保有においては金とプラチナは非課税であるとご認識ください。
それでは、どういった場合に税金が発生するのでしょうか。それは、売却したときに税金を支払わなければならないのです。
ここからは、具体的に売却時に発生する税金の仕組みについてご説明したいと思います。
譲渡所得について
金やプラチナを売却したとき利益が発生すると、資産の譲渡によって得られる臨時所得として「譲渡所得」の対象となります。
譲渡所得とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権といった資産を譲渡することに伴って発生する所得のことであり、ここに金やプラチナも含まれます。
なお、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は譲渡所得に該当しません。譲渡所得は、他の所得と合算する総合課税として定義づけられています。
勘違いしやすいのですが、この譲渡所得とは金やプラチナを売却したときに得られた金額ではありません。
金やプラチナを売却したときに得られた金額から、購入するときに必要であった金額や売却に伴う諸費用を差し引いたものが利益として譲渡所得の対象となるのです。
譲渡所得の考え方は1月~12月の1年間で算出することとなっており、50万円までは特別控除の対象となっています。
つまり、売却することによって得られた金額から購入費用や売却諸費用などを差し引いた実質利益額が50万円以下であれば税金はかかりません。
50万円を超えると譲渡所得の課税対象となりますのでご注意いただきたいと思います。
課税の計算方法について
上述したように、金やプラチナを売却したときに得られた金額全てが利益として取り扱われるわけではありません。
あくまで、購入額・売却額・売却時の諸費用を考慮されたものが売却益としてカウントされるのです。
課税対象となる売却益を算出するルールの中で、重要なのが金やプラチナを保有していた期間です。
金やプラチナを保有していた期間によって計算方法が異なることを覚えておいてください。
保有期間が5年間以上となるケースでは、課税対象として認識される所得を半減することが可能となるのです。
そのことから、金やプラチナを売却するとき長期保有したあとに売却した方がお得であるということです。
購入してから売却に至るまでの保有期間が5年より短い場合は短期譲渡所得となり、保有期間が5年より長い場合は長期譲渡所得として分類されます。
ここからは、具体的な計算方法についてご説明したいと思います。
- 短期譲渡所得の計算方法
(金やプラチナの売却益+その他の譲渡益)-50万円=課税対象額
- 長期譲渡所得の計算方法
(金やプラチナの売却益+その他の譲渡益)-50万円の総額÷2=課税対象額
- 短期譲渡所得と長期譲渡所得か混在している場合の計算方法
短期譲渡譲渡所得から優先して特別控除の50万円を引き、控除額が余った場合は長期譲渡所得から差し引く
確定申告について
金やプラチナで売却することによって得た売却益は、確定申告をしなければなりません。
売却したときの金額が200万円を超えるケースでは、売却者のマイナンバーの提示が義務づけられています。
また、お店などの買取業者においては税務署に対して支払調書として買取金額や売却者の情報などを提出することが義務付けられています。
そのことから、黙っていれば税金を支払わずに済むといった安易な考え方は控えるようにしてください。
脱税が発覚すると、適正に支払う税金よりも多額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。
そのような背景がありますので、必ず確定申告は行うようにしてください。
なお、年収2,000万円以下の給与所得者であり金やプラチナの売却益が20万円以内のケースでは確定申告しなくて良いルールとなっています。
ご自身の年収や売却益によっても確定申告の有無が異なりますので、ご注意ください。
金やプラチナを売った時の税金で分からないことがあれば、なんでも当社STAFFまでご相談ください。
まとめ
ここまで、金やプラチナの税知識についてご説明させて頂きました。
上述したように、金やプラチナをうまく利用することによって資産形成を図ることができます。
譲渡所得の考え方は、1月~12月までの売却益となっていますので上手く年を跨ぐことによって税金の支払いをしなくて良くなるケースもあるのです。
そのため、しっかりと税知識を身につけていないと余計に税金を支払わなくてはならなくなってしまうため、正しい知識を身につけて頂きたいと思います。
本記事が、金やプラチナの売却を考えておられる方にとって少しでもお役に立てたのであれば幸いです。